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仮ナンバーってどんな時に使うの?取得のルールや注意点のまとめ

街中で赤い斜線の入ったナンバープレートを見かけたことはありませんか? それは「仮ナンバー」と呼ばれる、特別なナンバープレートです。では、それにはどのような役割があるのでしょうか?

 

ここでは、仮ナンバーの具体的な使用場面や取得手続き、注意点について解説します。

 

 

仮ナンバーの用途と基本知識

まずは仮ナンバー制度の基本について理解していきましょう。

 

◇ 仮ナンバーとは?

仮ナンバーとは、正式なナンバープレートを持たない車に対し、一時的に公道を走行できるようにするナンバープレートです。赤の斜線の入ったナンバープレートと「臨時運行許可証」が交付され、これを携帯・掲示することで、指定された目的・経路・期間内でのみ走行が可能になります。

 

◇ どんな時に必要?

仮ナンバーが必要になるのは、主に車検切れの車を整備工場や車の販売店に運ぶケースです。「登録・検査・整備」を目的とする移動に限られており、単なる私用運転や試乗には使えません。

 

◇ナンバー未登録での走行違反

未登録や車検切れの車で仮ナンバーを取得せずに公道を走ることは、道路運送車両法違反になります。重大な違反として扱われ、違反点数6点+免許停止、さらに6か月以下の懲役または30万円以下の罰金などが科されます。

 

 

仮ナンバー取得の手続きと注意点

埼玉県内で仮ナンバーを取得するには、いくつかのルールと手順があります。

 

ここでは例として所沢市の情報を紹介します。利用する地域によって、「市町村名+自動車臨時運行許可申請」で検索して、正確な情報を調べましょう。

 

◇ 申請場所・必要書類と取得の流れ

仮ナンバーは、運行経路にある市町村役場で申請します。例えば、出発地が所沢市であれば所沢市役所で申請します。

 

主な必要書類は以下です。

 

・車検証・一時抹消登録証など車両情報のわかる原本

・自賠責保険証明書(運行日をカバーする有効なもの)

・本人確認書類(免許証など)

 

窓口で所定の申請書に記入し、手数料(750円)を支払えば即日交付されます。ナンバープレートは2枚あり、針金などで車の前後に取り付け、許可証はフロントガラスの内側に掲示します。

 

参考)自動車臨時運行許可申請  (所沢市)

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/dourokoutsuu/karinanbashinsei.html

 

 

◇ 使用できる期間と条件の制限

仮ナンバーの有効期間は最長で5日間です。申請内容に応じて必要最小限の日数しか許可されません。また、運行経路も明確に指定され、目的外の寄り道や遠回りは禁止されています。この点には特に注意が必要です。

 

 

まとめ

仮ナンバーは、未登録車や車検切れの車を一時的に移動させるための制度です。埼玉県では各市町村役所で申請でき、手続きも比較的簡単ですが、許可内容(目的・経路・期間)をしっかり守ることが重要です。利用する時は自賠責保険への加入や書類の不備がないことをしっかり確認して、安全に公道を走行しましょう。