免許の更新ハガキをなくした時、届かない時の対処法は?
免許証の更新時期が近づくと、公安委員会から更新に関するハガキが届きます。でもなにかの手違いでハガキが届かなかったり、あるいはハガキをなくしてしまったらどうしたらいいのでしょうか? そのままうっかり更新自体を忘れてしまったケースなどについてもご紹介してまいります。
参考)運転免許更新Q&A-埼玉県警察
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/kousin-q-a.html
目次
埼玉県はいつハガキが届く?
運転免許証更新の知らせは、更新日となる誕生日の1ヶ月ぐらい前に届くのが一般的です。埼玉は35日前頃に届くように発送しています。
しかし以下の理由で更新ハガキが届かない可能性もあります。
・あなたが引っ越しをして、申請している住所と現住所が違う
・公安委員会で事務手続きの手違いなどがあった
・郵便配達で手違いなどがあった
これらの可能性のうち一番考えられるのは、あなたの住所が変わってしまっているケースでしょう。県が把握している住所と今の住所が変わってしまって、ハガキが届かないケースです。
更新のハガキがない時
どのような理由であれ、ハガキがない時にはどのように対処すればいいのでしょうか。ハガキがないケースと、更新を忘れていたケースで分けてご紹介いたします。
◇ハガキがないケース
実は運転免許のハガキはぜったい必要なものというわけではありません。無くても更新できます。以下の運転免許更新センターに連絡をして、メガネなど持参するものの指示を受けましょう。
参考)運転免許センターのご案内 – 埼玉県警察
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/menkyo/menkyocenter/index.html
◇更新を忘れていたケース
ハガキをなくし、そのまま更新自体を忘れてしまった場合はどうすればよいでしょうか? そのような時には失効からどれくらいの期間が経過しているかによって、対応方法が変わります。
※内容が変更になるかもしれませんので、かならず以下の埼玉県警察のホームページでも確認しましょう。
埼玉県警察 運転免許証失効(有効期限切れ)時の手続をされるかた
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikko.html
・失効から6ヶ月以内
半年以内であれば学科試験や技能試験は受けず、適正試験と講習のみで新しい免許が取得できます。しかし正式な失効とはならないものの、事故などがあった時に無免許運転扱いになることもありますので、やはり更新日はしっかり注意しておきましょう。
・失効から6ヶ月以上1年以内
仮免許を申請でき、その後に運転免許取得のための試験を受けるという流れになります。つまり仮免許の試験だけが免除されることになります。本免許の試験に合格すれば、新しい免許が取得できます。
・失効から1年以上経過
免許失効から1年以上経過している時には、仮免許の試験の免除もなくなり、まったくのゼロから免許取得をしなければいけなくなってしまいます。
ただし「海外に滞在していた」などといったやむを得ない事情がある場合は対処が変わる可能性もあります。まずは運転免許センターに相談をしてみるとよいでしょう。
まとめ
基本的に更新のハガキはなくても問題ありません。
しかし更新手続きをそのまま忘れてしまうと、再取得の手続きが大変になってしまう可能性があります。
やはり更新日は自分でもしっかりチェックするように心がけておきましょう。